役員、評議員及び顧問の報酬並びに費用に関する規程
役員、評議員及び顧問の報酬並びに費用に関する規程
(目的及び意義)
第1条
この規程は、公益財団法人LeaP科学振興財団(以下「この法人」という。)の定款 第13条、第27条 及び 第37条の規定に基づき、役員、評議員及び顧問の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 役員とは、理事及び監事をいう。
- 常勤役員とは、役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
- 生命科学及び関連する科学全般の研究を行う外国人招へいに対する助成並びに生命科学及び関連する科学全般の研究を行うわが国の研究者の海外派遣に対する助成
- 非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。
- 評議員とは、定款 第10条に基づき置かれる者をいう。
- 顧問とは、定款 第35条に基づき置かれる者をいう。
- 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第5条第13号で定める報酬、賞与、その他の職務遂行の対価として 受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わず、費用とは明確に区別されるものとする。
- 費用とは、職務遂行に伴い発生する経費(交通費、宿泊費等)の実費をいい、報酬等とは明確に区別されるものとする。
(報酬の支給)
第3条
この法人は、常勤役員、非常勤役員及び評議員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2
常勤役員の報酬は月額とし、非常勤役員に対しては理事会等出席の都度、 定額の報酬を支払うことができる。
3
評議員に対しては評議員会等出席の都度、定額の報酬を支払うことができる。
4
顧問に対しては理事長、常務理事へ意見提出に際して、報酬を支払うことができる。
(報酬額)
第4条
この法人の役員及び評議員の職務執行の報酬は次のとおりとする。賞与及び退職手当は支給しない。
- 理事には、各年度の理事全員の総額が 12,000,000円 を超えない範囲で、報酬として支払う。常勤役員については月額報酬を理事会の決議を経て決定し、非常勤役員については1人1回当たり50,000円を支払う。
- 監事には、各年度の監事全員の総額が900,000円 を超えない範囲で、1人1回当たり50,000円を支払う。
- 評議員には、各年度の評議員全員の総額が 1,800,000円 を超えない範囲で、1人1回当たり50,000円を支払う。
- 顧問には、各年度の顧問全員の総額が 400,000円 を超えない範囲で報酬を支払うものとし、1人1回当たり 20,000円 を上限として具体的な金額は理事長が決定する。
- 国際交流を担うべき人材育成に係る助成
- 報酬は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。
(報酬及び費用の支給方法)
第5条
報酬及び費用は本人の指定する金融機関口座に振り込む。
2
報酬及び費用は、原則として毎月25日に支給する。ただし、20日以降に理事会等があった場合、非常勤役員及び評議員への報酬の振込日は翌月25日に支給する。
(公 表)
第6条
この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改 廃)
第7条
この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
(補 則)
第8条
この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
附 則
1
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び 公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
制定及び改定
平成23年(2011年)4月1日 制定
平成23年(2011年)4月1日に遡及し、平成24年(2012年)3月12日 改定
平成27年(2015年)3月24日 改定
平成28年(2016年)10月1日に遡及し、平成29年(2017年)3月2日 改定
平成30年(2018年)6月13日 改定
平成31年(2019年)3月1日に遡及し、平成31年(2019年)3月19日 改定
令和2年(2020年)4月1日 改定
令和3年(2021年)2月1日に遡及し、令和3年(2021年)3月16日 改定
令和5年(2023年)4月1日に遡及し、令和5年(2023年)6月13日 改定
令和6年(2024年)4月1日に遡及し、令和7年(2025年)6月17日 改定
令和8年(2026年)7月1日に遡及し、令和8年(2026年)7月6日 改定
平成23年(2011年)4月1日に遡及し、平成24年(2012年)3月12日 改定
平成27年(2015年)3月24日 改定
平成28年(2016年)10月1日に遡及し、平成29年(2017年)3月2日 改定
平成30年(2018年)6月13日 改定
平成31年(2019年)3月1日に遡及し、平成31年(2019年)3月19日 改定
令和2年(2020年)4月1日 改定
令和3年(2021年)2月1日に遡及し、令和3年(2021年)3月16日 改定
令和5年(2023年)4月1日に遡及し、令和5年(2023年)6月13日 改定
令和6年(2024年)4月1日に遡及し、令和7年(2025年)6月17日 改定
令和8年(2026年)7月1日に遡及し、令和8年(2026年)7月6日 改定